1. |
延長保証期間中に、本商品の取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で本商品に故障が生じた場合は、本書記載の販売店に本書をご提示のうえ、修理をご依頼下さい。なお、購入販売店の了解を得ずに購入販売店以外に直接修理を依頼された場合は、本保証の対象となりません。
|
2. |
次の場合は、購入販売店にすみやかにご連絡下さい。
(1) |
延長保証期間終了前に氏名あるいは電話番号の変更があった場合。 |
(2) |
延長保証期間終了前に第三者へ本商品を譲渡または贈呈された場合。 |
(3) |
本商品に対する代替品がメ−カ−より提供された場合。 |
前各項に関してご連絡いただけない場合は延長保証期間中であっても、本保証の対象とならない場合がありますのであらかじめご了承下さい。
|
3. |
ご転居等の事由により購入販売店に修理等をご依頼になれない場合は、本書記載の延長保証サ−ビス会社にすみやかにご連絡下さい。
|
4. |
本保証による1回の修理料金が本商品のご購入金額の80%を超過する場合は、修理を行なわず、ご購入金額の範囲内での同機種または同等品が代替品として提供され本保証は終了します。但し、代替品のご提供となった場合、旧商品の廃家電処理費用、代替品の据付調整費はお客様のご負担となります。
|
5. |
次の場合は、延長保証期間中でも本保証の対象とはなりません。
( 1 ) |
対象商品の購入金額が21,000円(税込)未満の場合。 |
( 2 ) |
本書のご提示がない場合。 |
( 3 ) |
本書に所定事項の記載がない場合または記載された字句が書き替えられたり、書き加えられた場合。また、記載された商品が対象商品でない場合。 |
( 4 ) |
本商品のメ−カ−保証書において保証の対象となる故障または損傷。 |
( 5 ) |
本商品の部品交換を伴わない調整および手直し修理。(内部清掃のみで終わる作業) |
( 6 ) |
バッテリ−、インクカートリッジ等の消耗品の交換である場合。 |
( 7 ) |
本商品の付属品類(ケース、ストラップ、レンズキャップ等を含みます)、ソフトウェア、周辺機器、アクセサリ−等本商品の本体以外の商品に生じた故障または損傷。 |
( 8 ) |
お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた本商品の故障または損傷。 |
( 9 ) |
一般家庭用以外(例えば業務用の使用。車輌や船舶への搭載)での使用によって生じた本商品の故障または損傷。 |
(10) |
直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた本商品の故障または損傷。
@ |
不適切な使用(落下、衝撃、冠水、電池漏液等)または維持、管理の不備によって生じた故障、錆、カビ、傷等。 |
A |
使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、または純正部品以外の部品を使用した修理および改造。 |
B |
変質・変色・その他類似の事由。 |
C |
地震・噴火・津波・地盤変動・地盤沈下・風害・水害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害および異常電圧。 |
D |
火災・落雷・破裂・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。 |
E |
核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分
裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。 |
F |
戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます)。 |
|
(11) |
本商品のメ−カ−がリコ−ル宣言を行った後のリコ−ル原因となった部位にかかる本商品の修理。 |
(12) |
修理のご依頼が延長保証期間の末日後になされた場合。 |
(13) |
修理の際、お客様が申告された故障状況および故障原因の特定が出来なかった場合のすべての費用。(但し、3ヶ月以内にお客様が申告された故障状況および故障原因の特定が出来た場合は、合理的な範囲でご負担頂いた費用の領収書と引き換えにご返金いたします。)
|
|
6. |
次の損害は本保証の対象とはなりません。
( 1 ) |
本商品の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます)。 |
( 2 ) |
本商品の故障または損傷に起因して他の財物(ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等の損害。 |
( 3 ) |
本商品の故障または損傷に起因して、本商品、その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。
|
|
7. |
離島および遠隔地への出張修理を依頼される場合は、その出張に要する実費を申し受けます。
|
8. |
本保証は原則として解約できませんが、ク−リングオフ期間(購入日を含んで8日間)のみは解約を認め、保証料の全額を返済いたします。
|
9. |
延長保証サ−ビス会社は本商品のメ−カ−、販売者、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第3条の責に任ずるものではありません。
|
10. |
本保証は日本国内においてのみ有効です。
|
11. |
延長保証期間は、本商品のご注文日から1年経過後の翌日に始まり、本商品のご注文日から5年(または3年)経過後に終了します。
|
12. |
故障および損害の認定等について延長保証サ−ビス会社と使用者の間で見解の相違生じた場合は延長保証サ−ビス会社を通じて中立的な第三者の意見を求めることがあります。
|